作業規程の準則(平成20年3月31日国土交通省告示第413号) (平成28年3月31日最終改正)(以下「準則」という。)に 規定されていない機器及び測量方法により公共測量を行う場合 準則第17条により、必要な作業マニュアル等を作成し、 あらかじめ国土地理院の長の意見を求めなければなりません。 ※本文一部転写 http://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41005.html 準則第17条関連は↑のリンク先で解決しそうですね。チェックしてね。
測量業登録 第(6)-23266号
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